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尾崎真由美会計事務所 - アメリカの日系コミュニティにとっての税務の百科事典

尾崎 真由美

尾崎 真由美

カテゴリー:ビジネス
18001 Old Cutler Rd., #454, Miami, FL 33157
TEL: (877) 827-1040

【グリーンカード保持者の相続税対策】日米どちらで課税される?

「アメリカに住んでいるから、日本の相続税は関係ない」と思っていませんか?

実は、グリーンカード保持者(または米国市民)は、世界のどこに住んでいようと、

世界のどこで亡くなろうと、全世界資産が米国相続税の対象になります。

一方で、日本国籍を持っていれば、日本の相続税からも逃れるのは容易ではありません。

基礎控除額の巨大な格差

 アメリカ:
遺産税(Estate Tax)の基礎控除額は非常に高く、
2024年時点で一人あたり約1,361万ドル(約20億円)です。
つまり、超富裕層以外は連邦相続税はかかりません(※WA州の相続税は別です)。

日本:
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」と、
アメリカに比べて圧倒的に低く設定されています。
多くの日本人にとって、警戒すべきは「アメリカの税金」ではなく「日本の税金」です。

 

  「10年ルール」と日本の課税範囲    

日本国籍を持つ人が、海外(アメリカ)に住んでいても、
本人または相続人が過去10年以内に日本に住所があった場合、
国外財産(アメリカの家や預金)も含めた全世界資産が日本の相続税対象になります。

これを避けるために「親子ともに10年以上海外居住」
という条件を満たそうとする方もいますが、 ハードルは高いです。

 

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。
個別のケースについては専門家へご相談ください。